1958-03-10 第28回国会 参議院 法務委員会 第15号
そして嘱託保護司が今の法務省関係の保護司になっているように私は心得ております。で今の制度によるというと、調査官は家庭裁判所に所属し、それから保護司は法務省の所管になっておる。
そして嘱託保護司が今の法務省関係の保護司になっているように私は心得ております。で今の制度によるというと、調査官は家庭裁判所に所属し、それから保護司は法務省の所管になっておる。
又成人の司法保護の分野におきましても、一部保護司という名前を嘱託保護司に使つていたこともございまして、この仕事には最も似つかわしいいい名前だと、而も保護司という名称はこれは保護の実務に当る執行の面の従事者といつております名前でございますので、ここに従来の司法保護委員に代えて保護司という名前を使うことにいたしたのでございます。裁判所に最近まで少年保護司という名前がございました。
そうすると今までまだ嘱託保護司というものが事実仕事をしていらつしやるのでございますが、それはもう保護委員ということに名前は変つておるのでございますか。
それはつまり観察保護するという意味合の子供なのでございますけれども、それについて今までの民生委員なり、今度できますところの兒童委員に今まで長い間経驗を持つております少年嘱託保護司というものがすでに加えられております。今度も幾分加えられると思いますけれども、この点について特に私は考慮をお願いしたいと思つております。
どういう指導の方法を以て、あの澤山の嘱託保護司の指導をしていらつしやいましようか。又將來どういう指導機關を設けて指導しようという御意見でございましようか、一つお伺いしたいと思います。それから第二は少年法の運營に一番効果を擧げますところの鑑別所は、これはもう經費の關係で止むを得んとは言いながら非常に少い。そうして完全なものがありません。
○説明員(池田浩三君) 嘱託保護司に十分その仕事の本質を徹底させる方法といたしまして、只今のところは各審判所に御願いいたしまして、保護司會というようなものをできるだけ頻繁に開いて頂いて、その事務の連絡を圖り、尚その機會に事務についての教育ということをやつて頂くことにいたしておりますが、現在のところこれは不十分の憾があると思いますので、これは來年度におきましては、各審判所毎に地方の職員講習所というようなものを